相続税の前にやるべきこと

みなさん、おはようございます。

一宮市で税理士をしている岡田糧(リョウ)です。

昨日、弊社の顧問弁護士から、

「うちとの取引を続けたいのなら、ガンダムSEEDと観なさい」と通告(圧力)がありました。


ううう、これまで、正式な宇宙世紀では無いという理由で

※正式な宇宙世紀とは、1年戦争からの系譜です。

 

種(SEED)を避けてきたのですが、

顧問弁護士の先生が、SEEDへの愛をFacebookに書き込んでいたので、

その内容から、見ざる得ない心境になっております。

 

やはり種(SEED)ファンは多いので、

いい機会なので、Amazonプライムで観てみます。

 

スレンダー:「しょ、少佐! 作品が違います! あの作品は自分は見ていません!」

シャア少佐:「観てしまえば、どうと言うことはない!」

って感じです(笑)

 

今回はかなりマニアックになりましたね、失礼いたしました。

 

さてさて、今日のテーマは「相続税の前にやるべきこと」についてです。

僕達税理士が受ける相続の相談の中で、結構多いのは

もちろん〝相続税を抑えたい(むしろ払いたくない)〟ですが、

実は一番重要なのは節税対策ではありません。

 

相続対策で優先順位をつけるのであれば、

1、遺言書の作成(遺産分割)

2、納税資金(相続税)対策

3、節税(相続税対策)

この順番ですね。

 

逆に節税から相続対策に入ると、結局は遺産分割で揉める結果となり、

被相続人(親)が相続人(子供)のことを思って、

税金対策をしたつもりが、結局は弁護士が入ってコストをかける結果となることも少なくありません。

 

ちなみに裁判所で2020年に取り扱った遺産相続事件数は11,303件でした。

(参考データ:遺産分割事件数)

つまり全体の約0.8%で遺産相続トラブルが起こっているとわかります。

 

0.8%しかないと思っていても、あくまでこれは裁判になったケースです。

 

裁判にならないまでも、

弁護士に相談するケースや、

紛争になるケースはその10倍はあると言われています。

 

つまりは全体の1割は揉める可能性があるということです。

 

特に以下の場合はトラブルになりやすいので注意して下さい。

・土地や未上場株式等の価額が不透明

・相続人の間で意見が対立している

・遺産に不動産(自宅・農地・貸地等個別の差がある)が含まれている

 

もう一点注意しなければならないのは〝名義預金〟です。

 

名義預金とは実際のお金の所有者と名義が異なる預金のことを言います。

つまり、祖父が孫名義や子供名義で通帳を作って、

自分の財産の一部をそこに移転することです。

 

この名義預金は税理士業界でも極めてチェッが厳しいものとなっています。

税務調査対象となる場合は、

基本は相続人(家族)名義の預金は全て把握されているものと考えた方がいいです。

 

税務署は、名義預金は実質的に被相続人のものと判断し、

相続税を課税しますので、注意して下さい。

 

その際は亡くなった方の預金から不自然に移転していたり

相続人(奥さんや子供)の収入が無いのに、1000万円単位で財産を持っている場合も

税務署から指摘される可能性があることを覚えておいてください。

 

もちろん、今日かいたことがすべてではありませんので、

心配なときには、専門家相談すしていただくことをお勧めします。

 

 

May you find yourself on cloud nine today, filled with happiness and joy

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