永遠の負の遺産

みなさん、おはようございます。

一宮市で税理士をしている岡田糧(リョウ)です。

最近chocoZAP(チョコザップ)が流行ってるみたいですね。

 

僕の周りも通い始めています。

 

運動嫌いの姉も絶賛しておりました。

 

やっぱり通常のトレーニングジムはガチ勢がいて

始めにくいと言うのはよくわかります。

 

僕も細身の体型なので、ゴールドさんとかは敷居が高すぎます。

 

周りがシュワルツェネッガーみたいな人ばかりだと、

「こんなとこ 自分が来るところじゃない」って感じになりますよね。

 

そんな初心者の視点からみたchocoZAPは非常に勉強になります。

 

いろいろなところにビジネスのヒントってあるものですね。

事務所の近くにもできるといいな~

 

 

さてさて、今日のテーマは「役員借入金」についてです。

たまには専門的な話をしましょう。

 

中小企業の貸借対照表の負債の部には、

たまに「役員借入金」という項目が見られます。

 

今日はこの話題に焦点を当てたいと思います。

役員借入金は、法人税法上債務として取り扱われ、

返済不能となった場合は債務免除益として課税対象になります。

 

また、相続税では課税資産として扱われます。

 

会社に返済余力があるかどうかに関わらず、相続人の債権として存在します。

 

役員借入金は通常、会社の資金繰りが悪い際に役員が会社に貸し付けるものですが、

他のパターンも存在します。(怖いのはこのパターン)

例えば、個人(経理担当)が私的な経費を立て替え会社に請求すると、

その未払金が科目上社長への未払金として処理されることがあります。

 

会社の経理自体は社長も含めて誰もチェックしない場合が多く、処理は可能なのです。

(もちろん税理士のチェックもありますが、100%は見抜けないのです)

 

これが長期間に渡って積み重ねられると役員からの借入金に科目が変わる

もちろんこの処理自体は違法行為です。

 

個人の私的な経費を会社に負担させることは法人税法違反であり、

会社のお金を横領する行為は横領罪や業務上横領罪に該当する可能性があります。

 

役員借入金は、民法的には貸し付けた事実が立証されなければ、相手側は債権を主張できません。

つまり、返済を請求できないのです。

 

社長がその事実を知らずに亡くなると、相続人が返済を主張しても、

裁判で金銭のやり取りや契約書がなければ取り返すことは難しいです。

 

もちろん元々は、経理上のマジックで生まれた債務ですので、

民法上はよくわかりますが、それとは別に税法(特に相続税法)は債権の事実を認めてしまうのは

なんだか不思議な気持ちになります。

 

結果会社としては返済も免除もできず、債務は永遠に貸借対照表上に残ります。

上記は古い体質の会社の場合で社長が経理関係を全く見ずに

経理担当の言いなりになっている場合は勝手に他人名義っでの債務が貸借対照表に出てくるのです

結果その後始末を後継者が長年に渡って行っていくパターンが少なくありません

会社のガバナンスは非常に重要です。

 

特に、お金周りは複数の管理する体制を作って初めて機能すると思います。

 

今利益が出てきている会社の社長は一番気が緩むタイミングなので、

担当者に任せっきりにせず、自分で管理できる体制を作っていってください。

 

それが未来に負の遺産を残さない最良の方法となりますよ。

 

今日は少し専門的な話をしましたが、全ての事例で当てはまるわけではないので、

実際の法律相談、法的措置等に関しては、弁護士にお問い合わせください。

 

May you find yourself on cloud nine today, filled with happiness and joy

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